再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
BGMでお楽しみください。
年齢計算ニ関スル法律では、「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と
定められているので、期間については三ンプ143条を準用するので
誕生日を起算日に民法の期間によると
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。←ここが曲者
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
誕生日の前日の24時(誕生日の午前0時)に年齢を計算するので
誕生日の前日に、歳をとるわけですな。
ということで、おきらく皇帝陛下は昨日66歳に達し
おめでく、ろーれー基礎年金とろーれー厚生年金の
繰下げの申出ができるようになりました
まるで社労士さんのようなことをのたまっていますが…
続きが気になったら、ここをぽちっと♪